2026.06.02
用語辞典
電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、紙の帳簿や書類を電子データとして保存することを認める法律で、税務署長の承認を受けることで適用されます。
従来は紙での保管が原則でしたが、電子化により研創製・保管効率が向上し、企業の業務効率化やペーパーレス推進が可能となります。
保存の際には、改ざん防止や可視性・検索性などの要件を満たす必要があり、違反すると経費否認や罰則の対象となるため注意が必要です。
電子帳簿保存法をもっとくわしく!
電子帳簿保存法(Electronic Book Preservation Act)は、帳簿・書類を電子データとして保存することを認める制度で、企業の会計・税務処理の効率化を目的としています。
制度の適用には、税務署への届出や、システム要件を満たすことが必要です。
電子帳簿保存法の対象
電子帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳など会計帳簿全般。
電子取引データ
メール添付の請求書PDFやWeb請求書など。
スキャナ保存
紙の領収書や請求書をスキャナで取り込み、電子データとして保存。
保存要件のポイント
電子帳簿保存法では、単にデータ化するだけでは不十分で、以下の要件を満たす必要があります。
真実性の担保
改善防止措置(タイムスタンプ、電子署名など)
可視性の確保
取引年月日、取引先、金額などで検索できること
適切な保存期間
帳簿類は7年間、決算関係書類は10年間
また、電子取引については「受領生・発行側」の双方が要件を満たすことが推奨されています。
実務上のメリット
- ペーパーレスによる保管コスト削減
- 検索や突合作業の効率化
- 紙紛失リスクの低減
- 月次決算や税務調査対応の迅速化
注意しておきたいこと
- 保存要件を満たしていないと経費否認や追徴課税のリスクあり
- 過去分をさかのぼって電子化する場合、タイムスタンプや原本証跡が必要
- システムの信頼性とバックアップ体制の整備が不可欠
