2026.05.07
用語辞典
青色申告
青色申告とは?
青色申告とは、正しく帳簿を付けて決算書を作成することで、税金面のさまざまな優遇を受けられる申告制度です。
個人事業主や不動産取得者、中有小企業経営者にとって、節税効果や経営管理のメリットが大きい制度として広く利用されています。
青色申告を行うと、青色申告特別控除(最大65万円)をはじめ、赤字の繰越控除や家族へ支払う給与の必要経費算入など、多くの特典があります。
一方で、複式簿記による帳簿付けや決算書作成など、一定の事務作業が求められます。
節税しながら経営数字を管理したい事業者にとって、青色申告は最も効果的な制度のひとつです。
青色申告をもっとくわしく!
青色申告は、一定の帳簿付けを行う事で、税務上の特典が受けられる申告方法です。
白色申告と比べると手間はかかりますが、その分メリットが大きく、個人事業主・不動産賃貸業・フリーランスに広く選ばれています。
青色申告のメリット
青色申告特別控除(最大65万円)
複式簿記 + 電子申告により最大65万円の控除が受けられます。
簡易簿記または紙提出の場合は10万円控除となります。
所得税・住民税に直結する大きな節税効果があります。
赤字(損失)の繰越控除
赤字を最大3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できる制度です。
事業が不安定な創業期には特に有効です。
家族への給与を経費算入(青色事業専従者給与)
配偶者・子どもなどに支払う給与を、一定の条件下で必要経費として計上可能です。
白色申告では上限があるため、大きな違いとなります。
30万円未満の資産を一括経費計上
パソコン・備品など、30万円未満の資産を購入した場合、減価償却せず全額を一度に経費にできます。
限度額は年間300万円までとなります。
会計処理の選択肢増加
貸倒引当金や特別控除など、経営状況に応じて、より柔軟な会計処理が可能となります。
青色申告を行うための要件
青色申告承認申請書を税務署に提出
原則として開業後2ヶ月以内、または前縁分を申告したい場合は3月15日までに提出。
帳簿を正しくつける
複式簿記で帳簿をつければ65万円控除の対象に。
決算書(青色申告決算書)を作成する
損益計算書・貸借対照表などを提出。
確定申告を期限内に行う
電子申告を行う事で控除額が増える仕組み。
青色申告の注意点
- 帳簿付けや決算書作成の手間が増える
- 会計知識が必要となる場合がある
- 書類不備があると控除額が減る可能性がある
クラウド会計ソフトを利用することで、多くの手間は解消できます。
