2026.05.13
用語辞典
未収入金
未収入金とは?
未収入金とは、商品販売以外の取引で発生したまだ受け取っていないお金を記録する資産科目です。
代表的なものに、固定資産の売却代金、保険金の受取予定額、立替金の返金などがあります。
売上に関連する「売掛金」とは異なり、未収入金は本業以外の一時的な取引に使用されます。
発生主義会計により、入金前でも受取権利が確定した時点で資産として計上される点が特徴です。
未収入金をもっとくわしく!
未収入金は、本業の売上以外で発生する一時的な債権を管理するための勘定科目です。
本業に関係する売掛金と違い、不定期で多様な金額の取引が対象となります。
そのため、企業の資金繰りや決算書の正確性を保つうえで、管理方法を明確にしておくことが重要です。
未収入金の発生例
未収入金は様々な取引で発生します。
代表的なものは以下となります。
固定資産の売却代金
備品や機械を売却した場合、代金が後日入金されるケース。
保険金・補助金の受取予定額
災害保険や政府補助金の請求に対する入金待ち。
立替金の返金
従業員が立て替えた費用の返金待ち。
施設利用料や雑収入
定期的ではないが確定している入金。
これらは、本業の売上とは直接関係しないスポット的な収入です。
発生主義会計における計上タイミング
未収入金は、入金があった時点ではなく、権利が確定した時点で計上します。
実際の資金の流れと損益計算のタイミングを一致させ、財務の透明性を高めます。
売掛金との違い
売掛金は定常的な業務に伴う債権管理が中心ですが、未収入金は発生が不定期で入金タイミングにばらつきがあるため、個別に管理する必要があります。
未収入金管理上の注意点
未収入金は、放置すると決算書上の資産が膨らみ、資金繰りや経営判断に悪影響を与える可能性があります。
特に以下には注意しておく必要があります。
- 入金予定日の確認漏れ
- 取引内容の誤分類
- 入金済みなのに未処理で残高が残る
特に入金が長期間遅延している場合は、貸倒れリスクも考慮する必要があります。
月次での消し込みや台帳管理が必須です。
消費税の取り扱い
未収入金自体は課税対象ではありませんが、元の取引が課税か非課税かによって消費税の計上方法が変わります。
正確に区分することで、税務上のトラブルを防ぐことができます。
